相続税申告についての見解
遺産相続と言っても、プラスもあればマイナスの遺産相続もあります。預貯金や不動産などのプラス遺産がある場合は、相続税が掛かりますが、相続することに問題はないと思います。
しかし、借金などのマイナス遺産がある場合、負の遺産も相続する必要があるのか、どう処理したらいいのか分からない方が大勢いるようです。
親が作った借金でも借りたものは返さなければならないという責任感から借金を返す方が大勢います。
人間として間違ったことはしていませんが、その返済によって今の自分自身の生活を壊すことになれば、本末転倒ではないでしょうか。
実際に死後返済の請求書が届いて、『返さなければ』と思い慌てて借金を返済しまい、借金を子供が背負うことになり夫婦仲に亀裂が生じ自分の結婚生活を破たんさせてしまったケースが身近でありました。
一度でも返済すれば返済の意思があると見なされるので、その後何を訴えても効力が薄いと思います。
『借金の遺産相続は放棄できる』ということを知っていたら、状況はちょっと違ったものになったかも知れません。
放棄することになれば、当然預貯金などのプラスの遺産相続も放棄することになりますが、マイナスの遺産が多ければ当然遺産放棄した方がよいと思います。
遺産相続の放棄は、遺産相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内なら、相続放棄をすることができます。3ヵ月以内に何もしなければ、承認したとみなされ借金返済を行う必要があります。
ここで重要となるのが、いつから3ヵ月かということになります。
相続税 申告の情報サイトを見たらすぐに解決しました。友達から相続税申告について聞きました。
借金を知ったのが請求書が届いたときならば、請求書を受け取った時から3ヵ月間ということになります。
死後3ヵ月経ったから相続放棄できないと勘違いする方が多いようです。死後、色々と手続き追われ、大変な時に請求書が届くと返済してしまう気持ちも分かりますが、慌てずに対応することが重要だと思います。
場合によっては、弁護士に相談することも重要だと考えます。